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今回のテーマは不動産の任意売却です。弁護士業務をしていると借金問題、離婚、相続などの場面で少しでも早く不動産を売却してお金にしたいという場面があります。実際に不動産をなるべく早く売る場合にどれくらいの時間と手間がかかるのかを解説した記事になります。
今回のテーマはこの春から改正民法が施行された『隣地使用権』(民法209条)です。お隣さんが自分の土地の使用に反対している場合にも家と家との境界付近に塀を建設できるのかについて解説します。
境界がどこか、という点については過去の図面や写真、当事者間のやりとりなど様々な事情を主張立証していく必要があります。また、付属する問題として境界付近に設置した塀による取得時効の成否も問題になります。本件は相手が図面に合致する測量資料を揃え、難しい状況でしたが取得時効の主張を楔(くさび)として和解に成功しました。
債権法改正に続いて物権法が改正されます。今回、民法の共有に関する規定に大きなテコ入れがされた点はインパクトが大きいと思います。施行は2023年4月頃ですが、法律自体は成立したので重要なポイントだけ簡単に解説していきたいと思います。
境界確定訴訟といえば、民事訴訟法で試験によく出題される分野ですが、実務ではあまり案件の多くない分野だと思います。ただ、地方の法律相談会に行ったりすると毎回1件は相談されるような身近な問題ですので今回手続の流れやポイントを簡単にご説明したいと思います。
引っ越しといえば、管理会社によっては、退去時の原状回復義務の範囲について数多くの特約を設けることで、敷金を返してくれないことがあります。一般の住居の敷金は家賃の1〜2か月分ですから、敷金返還請求について、訴訟までするのは難しいかと思いますので、この記事で解説していこうと思います。
取得時効は法学部1年生で習う基本論点ですが、簡単そうに見えて自主占有という概念がなかなか難しく、また面白いため今回取り上げることにしました。仮に不法占拠者に取得時効が認められるとした場合、(刑法を無視すれば)戦国武将の如く実力による取得時効を進めていって日本全土を手中に収めることが出来てしまうのでは?という仮説を検討していきます。
「知り合いが立退料として家賃○○か月分を貰った!」などという話は聞いたことがあっても実際に一般の方にとって問題になるケースは稀ですからそもそも立退料って何?という方も多いと思います。そこで、今回は立退料が発生する場合とその金額について解説していきます。
個人のアパートオーナーの方などで借地借家法の細かい点を誤解されており、そもそも定期借家契約の有効性が認められないようなケースも散見されますのでこのブログを読んで、「なるほど~」と思って頂けると幸いです。