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2019年12月23日に公開される婚姻費用・養育費の新算定表に先駆けて、現在の実務で婚姻費用と養育費がどのように定められるかを解説します。
離婚訴訟を提起することになりましたが、無事離婚が認められ、慰謝料も請求金額の満額である300万円が認められました。