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離婚事件の基本的な管轄裁判所は相手方居住地の裁判所です。それでは、相手方が沖縄に単身赴任している場合、期日の度に沖縄旅行をしなければいけないのでしょうか?もしそうであれば、このご時世ですから新型コロナウイルスが怖いですし、交通費の負担も重くなってきます。
東京高判平成30年12月5日(東京高裁平成30年(ネ)第3466号)を参考に離婚事由について解説していきます。
2019年12月23日に公表された養育費、婚姻費用の新算定表について解説した記事です。
2019年12月23日に公開される婚姻費用・養育費の新算定表に先駆けて、現在の実務で婚姻費用と養育費がどのように定められるかを解説します。
離婚訴訟を提起することになりましたが、無事離婚が認められ、慰謝料も請求金額の満額である300万円が認められました。