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離婚

離婚に向けた別居における私物の取扱い

今回のテーマは『離婚に向けた別居における私物の取扱い』、つまり別居時に置いてきてしまった私物はどうなるのかです。ある事件で高裁まで争って裁判官と1対1で議論して難しいと感じた論点ですのでぜひご一読下さい。

婚姻費用について~東京高決令和1年12月19日を参考に~

今回は、最新の重要判例(東京高決令和1年12月19日判例時報2471号68頁)を参考に、①婚姻費用の金額の合意があった場合に減額調停が申立てられた場合、当初の合意額をベースに算定するのか、それともゼロベースで算定するのかという問題及び、②年金受給資格はあるけれども実際には受給していないケースで算定表の基礎となる収入にこれを加えることが出来るか、という問題を検討していきます。

離婚したいのに相手が遠方に居住している場合ってどうやって裁判するの?

離婚事件の基本的な管轄裁判所は相手方居住地の裁判所です。それでは、相手方が沖縄に単身赴任している場合、期日の度に沖縄旅行をしなければいけないのでしょうか?もしそうであれば、このご時世ですから新型コロナウイルスが怖いですし、交通費の負担も重くなってきます。

別居してれば離婚できる?~東京高判平成30年12月5日を参考に~

東京高判平成30年12月5日(東京高裁平成30年(ネ)第3466号)を参考に離婚事由について解説していきます。

養育費、婚姻費用の新算定表について

2019年12月23日に公表された養育費、婚姻費用の新算定表について解説した記事です。

【2020/11/12更新】婚姻費用・養育費ってどうやって決まるの?算定表って何?

2019年12月23日に公開される婚姻費用・養育費の新算定表に先駆けて、現在の実務で婚姻費用と養育費がどのように定められるかを解説します。

【解決事例】悪意の遺棄での離婚訴訟で勝訴判決を獲得した事例

離婚訴訟を提起することになりましたが、無事離婚が認められ、慰謝料も請求金額の満額である300万円が認められました。

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