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私は、弁護士になる前に追突事故に遭ったことがあります。 弁護士になる前だったので、保険会社に言われるがままに示談に応じたのですが、はっきり言って当てられ損でしたので今考えるともったいないことをしたなと思いますし、モヤモヤした気持ちが今もあります。 そこで、今回はあの時自分がもし弁護士だったならという仮定で交通事故(物損事故)を検討していこうと思います。
債権法改正に続いて物権法が改正されます。今回、民法の共有に関する規定に大きなテコ入れがされた点はインパクトが大きいと思います。施行は2023年4月頃ですが、法律自体は成立したので重要なポイントだけ簡単に解説していきたいと思います。
境界確定訴訟といえば、民事訴訟法で試験によく出題される分野ですが、実務ではあまり案件の多くない分野だと思います。ただ、地方の法律相談会に行ったりすると毎回1件は相談されるような身近な問題ですので今回手続の流れやポイントを簡単にご説明したいと思います。
今回は、最新の重要判例(東京高決令和1年12月19日判例時報2471号68頁)を参考に、①婚姻費用の金額の合意があった場合に減額調停が申立てられた場合、当初の合意額をベースに算定するのか、それともゼロベースで算定するのかという問題及び、②年金受給資格はあるけれども実際には受給していないケースで算定表の基礎となる収入にこれを加えることが出来るか、という問題を検討していきます。
新型コロナウイルスの影響で収入が低下する方が多い中、一見するとおいしい儲け話でお金を巻き上げられる方が増えています今回は私が多くの相談を受けてきた中で、「こういうケースはヤバい」というのをまとめてみました。この記事を参考に騙されないように注意してもらえればと思いますが、もし騙されてしまっても事案によっては回収可能なケースもあるのでご相談頂ければと思います。
今回は実務で問題となりやすい1債務不履行に基づく損害賠償請求の要件について、誤解しやすい点をまとめてみました。いつもより少し学術的で難しい話になります。
引っ越しといえば、管理会社によっては、退去時の原状回復義務の範囲について数多くの特約を設けることで、敷金を返してくれないことがあります。一般の住居の敷金は家賃の1〜2か月分ですから、敷金返還請求について、訴訟までするのは難しいかと思いますので、この記事で解説していこうと思います。
離婚事件の基本的な管轄裁判所は相手方居住地の裁判所です。それでは、相手方が沖縄に単身赴任している場合、期日の度に沖縄旅行をしなければいけないのでしょうか?もしそうであれば、このご時世ですから新型コロナウイルスが怖いですし、交通費の負担も重くなってきます。
裁判における敗訴者は任意にお金を払わないと刑罰を受け、前科者となる可能性があるということが明らかになったため、対個人事業主などの事実上回収が難しかった案件についても回収できる可能性が上がりました。今回は財産開示手続のポイントについて解説していきます。
刑事事件の被疑者となってしまった場合、警察などの捜査機関に対してどのようなスタンスで臨むべきなのでしょうか。警察があえてそのような方針で捜査を行うため、弁護士のアドバイスを受ける時点で既に手遅れとなっているケースが散見されます。必ずしも自分が悪いことをしていなくても逮捕されたり取り調べを受けたりすることはありえますので、今回の記事を参考に最低限の知識を身につけ、自分の身は自分で守りましょう。