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今回のテーマは2026年4月1日から施行される改正民法の法定養育費についてです。
本稿の執筆に当たっては、日本加除出版株式会社『家庭の法と裁判』(2026年2月号)を参照しています。
結論としては、そこまでインパクトのある改正かな?という感想です。
理由は本文をご参照ください。
目次
先生!私は2026年の4月に夫と離婚して現在シングルマザーとして娘を育てています。
とにかく早く離婚したかったので養育費の取り決めをしなかったのですが、そろそろ落ち着いてきたので元夫にいくらか支払って欲しいのですが・・・。
ちょうど養育費に関する法改正があって、2026年4月1日以降に離婚していれば新法の適用があります。従来の養育費調停を申し立てる方法のほかに法定養育費についていきなり給与を差し押さえる方法も選択肢に加わりました。
法定養育費とは、養育費の取り決めがない場合に暫定的に、子1名あたり2万円を、毎月末日限り、離婚してから子が成人するまでの間、同居親が別居親に請求できるというものです。
これまで養育費は合意や審判等によって具体的な権利になると考えられていましたが、法定養育費は正式に取り決めをしなくても離婚時から発生するという特殊性があります。
ただし、あくまでも正式決定までの暫定的なものなので、子1名あたり一律2万円と控えめな金額になっています。
よくわかりません。私の事案で正式に決めてもらう場合、2万円は確実に超えるのでさっさと養育費調停を申し立てた方がよくないですか?
(1)今回の法改正で、法定養育費に限らず、養育費全般に一般先取特権が付与されたので、債務名義(調停による和解調書、審判、判決、執行受諾文言付きの公正証書のいずれかのこと)がなくてもいきなり強制執行=給与の差し押さえが可能です。
(一般先取特権が付与されるのは子1名あたり月8万円までで、それ以上の金額は債務名義を取って強制執行しましょうという整理です。)
(2)養育費については上述の通り、正式に取り決めがあってはじめて権利として発生すると考えられてきましたが、今回の法定養育費制度新設で離婚時から自動的に権利が発生します。
(3)この(1)と(2)を組み合わせると、養育費調停を経ないでいきなり元夫の給与を差し押さえることができます。
元夫側への配慮として差し押さえの前に審尋がありますし、支払能力を欠くことを証明すれば差し押さえを拒めます。また、審判で養育費を正式に定める場合に法定養育費は免除や猶予を受けることができます。
これは私の私見ですが、法定養育費のみを先に差し押さえするというのは、同居親が困窮していて、別居親と仲が悪いような例外的なケースに限られるのではないかなと思います。
その他の改正での養育費と関連する部分として、強制執行で①第三者からの情報開示(市町村や年金事務所に勤務先の情報照会を想定)、②元夫への財産開示手続、③給与の差し押さえがワンストップでできる制度が新設されました。
①は給与に関する情報に特化していて、③の差し押さえも給与債権が想定されます。
この制度に関してはどこまで便利なのか、制度の運用状況を注視したいところです。
従前通りに養育費調停を進める場合に収入資料が任意に開示されない場合はどうするのですか?
従前は(第三者への)調査嘱託か文書提出命令がありましたが、前者は回答拒否される可能性があり、後者は時間がかかるのと裁判所がやりたがらないということで使い勝手が悪かったです。
そこに、相手方である元夫への情報開示命令という制度が加わりました。
情報開示命令は、養育費調停に限らず、財産分与や婚姻費用の調停・審判・訴訟でも利用可能です。
申立の趣旨と理由を書いた申立書を裁判所に提出して必要性が認められれば、(第三者ではなく)相手方に対して情報開示命令が出されます。
開示命令に即時抗告はできず、これに従わないと10万円以下の過料の制裁が課される可能性があります。
ちょっと制裁が弱いですが、命令に対して回答しないことが弁論の全趣旨で考慮されるということなので無視していると審判・判決で思わぬしっぺ返しをくらう可能性があります。
また、従前通り収入資料がないケースで賃金センサス等で収入を推定するやり方も残すということなのでどの程度この制度を使うかは未知数です。
いきなり養育費を差し押さえと聞くとインパクトがありますが、一般的事案では仮払いがなされるのであまり問題にならない気がします。
差し押さえ可能な金額が大きくないですし、裁判費用等を考えると従前の運用・やり方が基本線で今回新設された部分はオプション的な位置づけだとおもいます。
養育費については長期間の履行が担保されるのかというのが重大な懸念なのですが、ワンストップ制度や情報開示命令はこの懸念を払拭する一つの要因にはなりえるのかなと思いました。
以上
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