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事案としては当方無過失の交通事故で後遺障害等級11級7号に認定されたものの、相手保険会社の対応が極めて鈍く保険会社への対応への苦労が大きかった印象です。
相手保険会社から延々と引き延ばされ、いつまで経っても資料すら送ってこないという対応に苦労しましたので当方で強く働きかけ、顧問弁護士に交代してもらいました。
和解案の提示にしても想定しうる最下限の渋い提示で訴訟しかないかと思いましたが依頼者の希望で訴訟は避けたいということだったので交渉での決着となりました。
特に争いになったのが、客観的事実として復職が早かったのでケガが大したことがなかったのではないかという相手方の誤解の解消で、これにより通院慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害の大幅減額を主張されている状態でした。
当方としては終業月報等により具体的な勤務形態がテレワークであることを示し、フレックス制であることも併せて休業を最小限にしたという構成で反論し、最終的には当方提示の満額で示談しました。
時間がかかっていたこともあって裁判をするかは常に検討している状態でした。
ただし、裁判は依頼者の負担にもなりますし、むしろ余計に時間がかかる可能性もあるところ、当方の書面で相手弁護士が納得して示談が成立したということで良い解決だったと思います。
ちなみに細かい点ですが、診断書にギプス固定期間と記載されている場合、在宅での療養でも入院と同じ基準の慰謝料を請求可能です。
後遺障害が認定されたケースは保険会社もしっかり争ってくるので弁護士費用特約の有無にかかわらず、弁護士へご相談・ご依頼いただく方が良いと思います。