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今回のテーマは交通事故で当方に交通違反があり、相手方に怪我を負わせたようなケースで不起訴になるのはどのような場合かというものです。交通事故を起こした場合、刑事処分については前科を避けたいというご相談が多いので簡単に解説したいと思います。
今回のテーマは交通事故の過失割合の中でも『車線変更中の事故』です。保険会社の担当者はすぐに車線変更中の事故だと言って過失割合7:3を提示してきますが場合によっては10:0になるケースもあります。違いはどこにあるのか、そして自分で運転する時にどこに気をつけるべきかについて解説していきます。
意外と知られていないのですが、駐車場内は駐車しようとする車が優先です。したがって、停止している状況で駐車中の車にぶつけられてもこちらの方が悪いということになるケースも想定できます。
交差点で並走状態で赤信号停止していたところ、信号が青になったので走り出したら隣の車が合図なしで車線変更をしてきた結果、衝突したという物損事故で当方過失なしの10:0で早期に和解できました。
私は、弁護士になる前に追突事故に遭ったことがあります。 弁護士になる前だったので、保険会社に言われるがままに示談に応じたのですが、はっきり言って当てられ損でしたので今考えるともったいないことをしたなと思いますし、モヤモヤした気持ちが今もあります。 そこで、今回はあの時自分がもし弁護士だったならという仮定で交通事故(物損事故)を検討していこうと思います。