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意外と知られていないのですが、駐車場内は駐車しようとする車が優先です。したがって、停止している状況で駐車中の車にぶつけられてもこちらの方が悪いということになるケースも想定できます。
交差点で並走状態で赤信号停止していたところ、信号が青になったので走り出したら隣の車が合図なしで車線変更をしてきた結果、衝突したという物損事故で当方過失なしの10:0で早期に和解できました。
私は、弁護士になる前に追突事故に遭ったことがあります。 弁護士になる前だったので、保険会社に言われるがままに示談に応じたのですが、はっきり言って当てられ損でしたので今考えるともったいないことをしたなと思いますし、モヤモヤした気持ちが今もあります。 そこで、今回はあの時自分がもし弁護士だったならという仮定で交通事故(物損事故)を検討していこうと思います。