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交差点で並走状態で赤信号停止していたところ、信号が青になったので走り出したら隣の車が合図なしで車線変更をしてきた結果、衝突したという物損事故。
依頼者様は訴訟は避けて早期解決をご希望されていました。
相手方保険会社は車線変更中の事故で過失割合は9:1と主張していましたが、裁判例を複数示し、ドライブレコーダーの映像を細かく分析することで当方過失なしの10:0で早期に和解できました。
物損事故で9:1か10:0かというのは事故後の自動車保険料に影響します。
10:0であれば保険料が上がらないのですが、本件は高級外車で保険料が高額でしたので重要な問題でした。
交通事故を訴訟外で早期に解決するポイントの一つとして裁判例の摘示があります。
私は、保険会社の内部での決済に説得材料を与えてあげるというイメージで交渉しています。