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コラムについての説明

このコラムは弁護士浅野剛が日常の身近な法律問題を架空の法律相談形式でなるべくわかりやすく説明するものです。法律の面白さについても知ってもらえたらということで想定読者は法的知識のない一般の方となっています。

無保険で交通事故を起こすとどうなるか

今回のテーマは無保険で交通事故を起こすとどうなるかというものです。以前被害者側目線のコラム「交通事故で相手が無保険の場合の対応・備え」を書きましたが、今回は加害者側目線で書いてみます。なお、当事務所では加害者側の事案はお受けしておりませんのであくまでも啓発記事となります。

当事務所での債務整理の受任方針

最近不景気ということもあり債務整理の問い合わせ件数が急増しているので当事務所の方針を掲示させていただきます。なお、債務整理分野については弁護士会により規制があり、直接の面談が必須ですのでご来所いただけない方のご依頼・ご相談には応じかねます。また、必ず債務者ご本人様よりお問い合わせください。

交通事故で経済的全損を主張された場合の争い方

今回のテーマは経済的全損です。経済的全損とは修理が客観的に可能であるが、要する修理費用相当額が車両時価と想定買替諸費用の合計額を上回る場合に賠償上限が車両時価額となることで、判例上認められたルールです。現在発売されていない旧車などに乗られている場合に問題となることが多いのですが、数字のマジックというのがあって交渉すると結構上がるということを解説していきます。

交通事故で追突された側なのに弁護士に依頼しないと損をするケース

今回のテーマは交通事故の被害者が無過失であるにもかかわらず、弁護士に交渉を委任しないと損をするケースを紹介します。実際に私が相手保険会社から提示されたりしたものをまとめてみました。結論として、過失割合に争いがないから弁護士は不要というのは完全に誤りだと思います。

東京家裁令和04.04.28のご紹介

妻である被告との離婚を実現させるために婚姻費用の支払いをすることなく兵糧攻めともいうべき振る舞いを続けた原告が有責配偶者に当たるとして、原告の離婚請求を棄却した事例。

東京地判令和05.02.14のご紹介

希少性の高いクラシックカーの通常の損害としての必要かつ相当な修理方法として、損傷部位の(全塗装ではなく)部分塗装の範囲で修理費用を認めた。また、損傷部位とそれ以外の塗装状態に差が出ることを踏まえ、評価損として修理費用の5割相当を認めた事例。

東京地判令和07.01.30のご紹介

婚姻関係破綻後の不貞行為につき、当該不貞行為を行なった者が婚姻関係の破綻をもたらせた場合、同人は破綻後の不貞行為についても不法行為責任を負うとされた事例。

賃貸マンション退去の際の原状回復費用

今回のテーマは賃貸マンション退去の際の原状回復費用についてです。よくありそうな普通の住居用マンションを借りている個人が退去するケースです。

【解決事例】交通事故で賠償額を440万円から680万円程度に増額した事例

事案としては当方無過失の交通事故で後遺障害等級11級7号に認定されたものの、相手保険会社の対応が極めて鈍く保険会社への対応への苦労が大きかった印象です。

住宅ローン付不動産の財産分与

今回のテーマは住宅ローン付不動産の財産分与の方法です。シンプルな事案であれば売却額から残ローンを引いて半分で分ければいいのですが、頭金や繰上げ返済に特有財産が入っているという主張があったり、別居後に払っているローンがどういう扱いになるか、片方が不動産を買い取る場合にはどうするかなど複雑な問題を抱えています。

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