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債務者には見るべき財産は無く、自営業者であるため給与の差押えはできませんでした。 そこで、訴訟提起をし、長期分割の代わりに貸金を使い込んだご家族を保証人に立てるという内容で和解できました。
裁判における敗訴者は任意にお金を払わないと刑罰を受け、前科者となる可能性があるということが明らかになったため、対個人事業主などの事実上回収が難しかった案件についても回収できる可能性が上がりました。今回は財産開示手続のポイントについて解説していきます。
2020年5月17日までに施行される改正民事執行法の債権回収編です。
2020年5月17日までに施行される改正民事執行法の養育費編です。今回の改正で、養育費請求権を持っている場合、相手の職場を照会できるようになりました。以下では手続の流れや注意点をまとめています。