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【解決事例】財産分与で1100万円以上を獲得した事案

解決事例のご紹介

相談内容

40代の女性の方からのご依頼で、夫が不貞しているので別居からの離婚を考えているが、財産状況等不明で支払を拒否されているので依頼したいというご相談でした。

受任直後に別居ということだったので、婚姻費用調停を申し立てるところからはじまりました。

裁判手続の進行

婚姻費用調停については、子の習い事や私立の学費の加算が認められるかと別居後受け渡したお金を控除するかが争点となりました。
法律的には別居後に夫が妻に渡したお金は、生活費であれば婚姻費用の仮払いとして精算、財産分与の前渡しであれば財産分与で精算ということになります(一応別個の手続きなのでどちらでも考慮されないということも理論上はありえます)。
習い事の費用の加算については黙示の同意がどこまで及ぶのかが争点になりました。すなわち、小学校から中学校、中学校から高校に移るタイミングで習い事をすることに対する同意が消滅するのではないかという議論です。
結果として、相手方の態度が強硬であったため審判に至り、おおむね当方の主張が受け入れられた審判で婚姻費用は決着しました。

同時並行で相手方より離婚調停が申し立てられましたが、事実上交渉拒否で即時に訴訟に移行しました。

離婚訴訟においては、上記の通り婚姻費用が高額に決まった点が功を奏し、財産開示はある程度スムーズに進みましたが、相手方から婚姻前からの特有財産であるとの主張がなされた結果、相当程度長引き、結果として特有財産の主張がほぼ排斥される形で当方の勝訴的和解案が裁判所より示され、当事者尋問前に和解で終了となりました。
法律的問題として、普通預金で特有財産を認めてもらうのは非常に困難です。特に生活費決済口座だったり給与受取口座に漫然と入れている預貯金は特有財産性を喪失するとされています。

こちらは受任から3年程度での解決になります。

コメント

受任時点で相手方の資産・経済状況・収入が不明であり、親権についても争うというスタンスであったため、長引いた場合に備えて婚姻費用を少しでも高く認めてもらうという方針をとりましたが、これがうまくいった形になります。
離婚事件では早いタイミングで最後どうするかというところまでの青写真を描くことが重要です。

離婚訴訟においては財産分与における特有財産が激しく争われましたが、上記の通り、一般的にはなかなか認めてもらいにくいポイントなので、相手の主張・立証の弱いポイントを徹底的に突くことで当方に有利な和解案を引き出せました。
解決に時間はかかったものの、その間ずっと婚姻費用を受領しており経済的には大きな成功と言えると思います。

余談ですが、この離婚訴訟では親権についても相手方より請求されていましたが、和解に当たって取り下げとなっています。訴訟の途中のタイミングで取り下げると、面会交流を希望する場合には継続中の訴訟で判断してもらえずに、別途面会交流調停から申し立てる必要があって、費用・労力的に大変なので男性側で親権を争う場合には早めに方針決定をする必要があります。

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