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事案としては当方が深夜、パーキングメーター設置エリアにパーキングメーター時間外に駐車中、後方より左折してきた相手車両にぶつけられたというものになります。
相手方保険会社の主張は、①当方が駐車禁止区域に停車していたこと及び②当方がハザードを点灯させてなかったことから過失割合が20(当方):80であるというもので納得できないということでご依頼となりました。
交通事故の交渉では保険会社は裁判においては到底認められないようなレベルの主張をダメもとでぶつけてくることがありますのでしっかりと相手の主張を分析して反論することが重要です。
本件ではまず、①公道上のパーキングメーター設置区域において、標識に記載されている時間外の駐車が駐車禁止に該当するかが問題になりましたが他の一般的な駐車禁止条件(交差点から5メートル以内等)に該当しない限りは駐車禁止となりません。
また、②ハザードの点灯義務について、確かに真っ暗な場所に駐車する場合は点灯義務がありますが本件事故現場は街灯の真下でしたので夜に撮影した現場の写真を提出することでご納得いただけました。
過失割合が争いになる場合、相手保険会社も簡単に譲ってくれないことが多く、通常は訴訟せざるを得なくなることが多いのですが、本件は過失割合については当方からの書面一発で片付きました。
素朴な感覚としておかしいな、と感じる場合には無茶な主張がなされている可能性もありますので弁護士費用特約を利用してご相談・ご依頼いただければと思います。