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今回のテーマはこの春から改正民法が施行された『隣地使用権』(民法209条)です。
お隣さんが自分の土地の使用に反対している場合にも家と家との境界付近に塀を建設できるのかについて解説します。
※塀の設置場所は境界線上ではなく自分の土地側という事例を想定しています。
目次
先生! お隣さんと仲が良くないので家の境界に塀を建てたいと思います。
この春に改正法が施行された新民法209条でお隣さんの承諾がなくてもその敷地に入って工事できると聞きましたが本当でしょうか?
結論から言うと、お隣さんが明示に反対している場合、勝手に工事はできません。
まず、お隣さんに隣地使用の目的、日時、場所、方法を通知する必要があります。
これは相手の防御権確保の意味もありますので工事の規模にもよりますが少なくとも工事の2週間以上前にする必要があります。
また、求められれば図面や業者の説明も提出する必要があります。
ちなみに通知を無視された場合も拒否された場合と同じ扱いです。
通知を送って承諾があればそこで問題解決ですね。
この春に施行された改正民法209条では、従来の隣地の「使用を請求することができる」という文言から「使用することができる」という文言に改められています。
文言だけ見るとお隣さんの許諾が要らなくなったようにも思えますが、この改正によってもお隣さんが明示に反対している場合は勝手に工事を進めることはできません。
そもそも今回の一連の物権法改正は所有者不明の土地問題への対策という観点での法改正ですので、本改正の意義としては隣地が使用されておらず、所有者の所在が不明の場合に自力執行が可能になったのではないかという立法担当者の見解が注目に値します。
隣地使用権の確認を求める訴えやお隣さんの妨害を排除又は差し止める訴えを提起する必要があります。
お隣さんが現実に工事を妨害してきている(してきそう)な場合、民事保全処分や強制執行も追加で必要になりますので裁判自体にかなりのお金と時間がかかってしまいます。
何か良い解決策はないのですか?
正直言って裁判までやるのは割に合わないので、揉めないように普段からご近所付き合いに気を配るか、隣地を使用しない範囲で工事をすることを検討されるのが良いかもしれません。
それだと先生の出番がないですね。
以上
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