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1,000万円近い貸金について、借主が何を言っても返してくれないため取立てて欲しいとのご依頼でした。
債務者には見るべき財産は無く、自営業者であるため給与の差押えはできませんでした。
そこで、訴訟提起をし、長期分割の代わりに貸金を使い込んだご家族を保証人に立てるという内容で和解できました。
また、交渉の中でご家族の職場を申告させ、分割の条件についても遅延損害金など元々の借用書に比べて依頼者様にかなり有利な条件にすることに成功しました。
貸金の返還請求訴訟について、担保も無く、借主に十分な資力も無い場合、回収困難なことも多いです。
本件については、債務者の嫌がるポイントを踏まえた上で、かなり密に連絡を取り合うことで、当初支払を明確に拒んでいたにもかかわらず、現時点で大部分の回収に成功しています。