お電話でのお問い合わせ050-5369-5250
個人のアパートオーナーの方などで借地借家法の細かい点を誤解されており、そもそも定期借家契約の有効性が認められないようなケースも散見されますのでこのブログを読んで、「なるほど~」と思って頂けると幸いです。
2019年12月23日に公開される婚姻費用・養育費の新算定表に先駆けて、現在の実務で婚姻費用と養育費がどのように定められるかを解説します。
2019年7月1日に施行される改正相続法の遺留分制度編を解説した記事です。
2020年5月17日までに施行される改正民事執行法の債権回収編です。
離婚訴訟を提起することになりましたが、無事離婚が認められ、慰謝料も請求金額の満額である300万円が認められました。
2020年5月17日までに施行される改正民事執行法の養育費編です。今回の改正で、養育費請求権を持っている場合、相手の職場を照会できるようになりました。以下では手続の流れや注意点をまとめています。