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交通事故の物損における評価損(格落ち損)についてどういう場合に認められるのかとその相場を弁護士が解説。
今回のテーマは無保険で交通事故を起こすとどうなるかというものです。以前被害者側目線のコラム「交通事故で相手が無保険の場合の対応・備え」を書きましたが、今回は加害者側目線で書いてみます。なお、当事務所では加害者側の事案はお受けしておりませんのであくまでも啓発記事となります。
経済的全損とは修理が客観的に可能であるが、要する修理費用相当額が車両時価と想定買替諸費用の合計額を上回る場合に賠償上限が車両時価額となることですが、経済的的全損となった場合に車両時価額を上げて賠償額を増やす交渉術を弁護士が解説。
弁護士の実際の交渉事例から追突事故であっても弁護士に依頼しない場合のデメリットを具体的に解説。
希少性の高いクラシックカーの通常の損害としての必要かつ相当な修理方法として、損傷部位の(全塗装ではなく)部分塗装の範囲で修理費用を認めた。また、損傷部位とそれ以外の塗装状態に差が出ることを踏まえ、評価損として修理費用の5割相当を認めた事例。
事案としては当方無過失の交通事故で後遺障害等級11級7号に認定されたものの、相手保険会社の対応が極めて鈍く保険会社への対応への苦労が大きかった印象です。
今回のテーマは交通事故の後遺障害診断書の書き方です。形式面での注意点と私が担当したいくつかの認定例を参考に後遺障害認定されやすい傾向の診断書とはどのようなものかを分析していきます。
交通事故で相手が無保険の場合にどうなるのかというのは関心があったので実際に相手が無保険の場合の事件処理の経験に基づいて対応・備えをまとめてみました。なお、本記事では「無保険」とは自賠責保険に加入していない場合ではなく、任意保険に加入していない場合と定義します。
相談内容事案としては片側2車線の道路の右側車線において、相手方車両のすぐ後方に当方車両が位置しており、双方が渋…
事案としては当方が深夜、パーキングメーター設置エリアにパーキングメーター時間外に駐車中、後方より左折してきた相手車両にぶつけられたというものになります。相手方保険会社の主張は、①当方が駐車禁止区域に停車していたこと及び②当方がハザードを点灯させてなかったことから過失割合が20(当方):80であるというもので納得できないということでご依頼となりました。