
お電話でのお問い合わせ050-5369-5250
妻である被告との離婚を実現させるために婚姻費用の支払いをすることなく兵糧攻めともいうべき振る舞いを続けた原告が有責配偶者に当たるとして、原告の離婚請求を棄却した事例。
希少性の高いクラシックカーの通常の損害としての必要かつ相当な修理方法として、損傷部位の(全塗装ではなく)部分塗装の範囲で修理費用を認めた。また、損傷部位とそれ以外の塗装状態に差が出ることを踏まえ、評価損として修理費用の5割相当を認めた事例。
婚姻関係破綻後の不貞行為につき、当該不貞行為を行なった者が婚姻関係の破綻をもたらせた場合、同人は破綻後の不貞行為についても不法行為責任を負うとされた事例。