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40代の男性の方からのご相談で、妻と離婚したいが財産分与の話が進まないので交渉してほしいというご依頼でした。
当方から出て行く形で別居済みでしたが、相手方は家賃を払わないまま退去要請にも応じず家賃の立て替え金額が膨らんでいくという問題がありました。
受任後、任意交渉で離婚を先行させ、建物を退去させることに成功したものの養育費と財産分与、立替金の精算で交渉がまとまらなかったため調停へと移行しました。
財産分与について、当方の特有財産(親や祖父母からの贈与)が多額であるのが本件の特徴で、さらに別居後の相手方の家族カードの使い込みや家賃の立て替えの清算なども全て全面的に争われたため紛糾しました。
当初の調停員・裁判官は相手の主張を全面的に認める心証開示・和解勧告を出してこちらに和解を迫ってきましたが、特有財産と立替金について細かく証拠化して立証を積み重ね、反論を続けました。
裁判所の心証開示があまりにも早期に行われたため、相手方は勝ちを確信してほぼ反論書面を出してこない状態で、当方が裁判所とやり合うという異様な調停指揮が数年続きました。
最終的に裁判官が異動で交代したことで一気に風向きが変わり、すぐに審判に移行となり、750万円の請求に対して20万円弱の認容という当方の全面勝訴的な審判が出されました。
かなり強い言葉で直接裁判官から何度も和解に応じろと言われましたが、あまりにも筋が通らないと考えたので大変な手間でしたが、依頼者様に特有財産等の証拠の準備をしていただくという苦しい状況が数年続きました。
良い結果になった直接の原因は裁判官の交代ですが、あきらめずにコツコツ立証を重ねたことが最後に活きたのだと思います。
法律的には別居後に相手の生活費等を立て替えた部分の清算は財産分与においては「その他一切の事情」(民法768条3項)で考慮されるかどうかという問題になりますが、裁判官の裁量が大きいので一般論としてはなるべく立替金を発生させないという対応が必要だということになります。
離婚・財産分与・養育費・面会交流・私物の返却と争点は多岐にわたったものの、受任から丸三年での解決となりました。