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派遣元から派遣先に転職したところ、かつての部下も相次いで転職してきたことにより派遣元の会社より雇用契約により禁止されている従業員の引き抜きにあたるので会社の損害1300万円超を支払えという内容の訴状が届いたというご相談でした。
事実として引き抜き行為がないということだったので1年近くにわたって裁判所で事実関係を徹底的に争いましたが、最終的には依頼者の早期解決の要望により30万円程度での勝訴的和解となりました。
不当請求には断固として戦うべきだと考えます。本件では相手の主張を証拠により丁寧に一つずつ潰していくことで完全に裁判の流れを掴むことができました。
ただし、判決になった場合は尋問による精神的ストレスや控訴審(上告審)の時間・費用まで考慮しなければならず、ある程度の金額を支払うことで早期に解決することは十分合理的な判断かと思います。
本件のような労働事件は労働関係法規の解釈・適用の問題というよりは単なる民法上の損害賠償請求訴訟ですので当事務所でも対応可能です。