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不動産の境界について訴訟提起されたというご相談でした。
境界がどこか、という点については過去の図面や写真、当事者間のやりとりなど様々な事情を主張立証していく必要があります。
また、付属する問題として境界付近に設置した塀による取得時効の成否も問題になります。本件は相手が図面に合致する測量資料を揃え、難しい状況でしたが取得時効の主張を楔(くさび)として和解に成功しました。
一見すると争う余地が無いような事案であっても諦めずに訴訟活動を行うことの重要性を再認識した事案でした。