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破産手続の開始決定がされると破産者の財産の管理処分権は破産管財人に移りますが、破産者がそのまま管理処分していいのが自由財産です。自由財産が増えれば破産者としては喜ばしいことですが、どういう場合に・どういう範囲で拡張が認められるのか、また、その際の手続について弁護士が解説。
最近不景気ということもあり債務整理の問い合わせ件数が急増しているので当事務所の方針を掲示させていただきます。なお、債務整理分野については弁護士会により規制があり、直接の面談が必須ですのでご来所いただけない方のご依頼・ご相談には応じかねます。また、必ず債務者ご本人様よりお問い合わせください。
免責調査型で自己破産を申立てました。 管財人から財産隠しを疑われ、厳しい追及を受けましたがその全てに対応しきることにより依頼者の財産の減少を防ぎました。
自己破産手続きの流れについて説明した記事です。