
お電話でのお問い合わせ050-5369-5250
最近不景気ということもあり債務整理の問い合わせ件数が急増しているので当事務所の方針を掲示させていただきます。
なお、債務整理分野については弁護士会により規制があり、直接の面談が必須ですのでご来所いただけない方のご依頼・ご相談には応じかねます。また、必ず債務者ご本人様よりお問い合わせください。
目次
任意整理とは裁判所とは無関係に債権者(いわゆるクレサラで個人の場合は含みません)と分割・減額交渉を行い、合意に至った場合に示談するというものです。
裁判所の手続きではないので自己破産のように煩わしい準備がなく、破産歴もつきませんし準備さえ整えば比較的早期に解決するメリットもあります。
ただし、最近では以下のデメリットの方が目立つようになってきたので任意整理が適する事案はかなり絞られるだろうと思っています。
例えば、ある大手債権回収会社は和解の条件として、①債権総額は当社提示の金額、②分割回数は36回までで毎月の返済が5,000円以上、③債務者の月あたりの収支状況の報告書の提出、④毎月の返済額につき他社との按分比例に差がないこと、⑤勤務先等の連絡先の届出を最低条件として求めてきます。
①債権総額につき、元本・過去利息・将来利息に分けられますがここは一切譲歩しないということです。
私が弁護士になった頃は将来利息カットは当たり前で過去利息も場合によっては減額可能でしたが状況が大きく変わっています(はるか昔は元本カットもあったそうです)。
②分割回数ですが、ゆるいところは5年60回を超えて認めてくれる場合もありましたが、最近は3年36回以上は認めないという強硬な債権者が目立っています。
④他社との按分比例ですが、例えばA社に100万円、B社に200万円借りている場合の毎月の返済額について1:2の比率を守りなさいということです。
分割回数が厳しいところの1回あたりの返済額を高めに、ゆるいところは低めになどとすることも考えられますが、この縛りによって極端な割り振りはできません。
任意整理の報酬基準はある程度自由なので事務所ごとに異なりますが債権者が多いとそれなりに費用が発生します。
仮に和解通りに払えないと結局自己破産になりますが、当然別途費用が発生します
一昔前は過払金によってむしろ債務者からお金を請求する事態が発生していましたが、今ではほぼありませんので基本的に借りた分プラス利息等は払わないといけません。
TVCMがガンガン流れているので誤解が生じていると思いますが、クレサラ業社が対策していることもあって現状で過払金が発生している事案はほぼないと言っていい状況だと思います。完全にゼロではないですが、過払金請求の経験のある弁護士であれば可能性があるかどうかはすぐに分かります。
結局、任意整理が向いている人というのは借入時と比較して収入が大幅に増えたのでちょっと待ってもらえば借金を返せそうというような場合に限定されるように思います。
現状で首が回らなくなっている人が採るべき方法ではないので、そういう方が任意整理を希望してもお断りさせていただきます。
大雑把に毎月の返済可能額×3年〜5年で借金総額を支払えそうか試算して、とても無理という状況であれば任意整理は選択肢には上がらないことになります。
当事務所で受任する場合は自己破産が原則になります。
手続きの流れ等は過去記事「コロナウイルスで自己破産?~自己破産についての包括的説明~」にまとめてますのでご参照ください。
現在、借金で首が回らずに食うにも困るという状況の場合、申立て費用を積み立てている余裕はないので法テラス使用一択です。
ただし、当事務所では現在取り扱っておりませんので法テラスに直接お問い合わせください。
同時並行で生活保護受給も検討すべきだと思います。
(借金があると生活保護は受給できないと役所で言われた、という話はよく聞きますが実際問題生活保護受給者の自己破産申立て件数は多い状況です。生活保護を受給していると法テラスによる自己破産費用が完全無料になるというメリットもあります。)
費用については料金表ページに記載の通りです。手持ちがない場合には破産管財人の予納金を除いて半年程度であれば分割で積み立てていただくことも可能です。
なお、東京地裁では法人の代表が破産する場合には法人もセットで申し立てをすることになっていますが、法人の破産申立は当事務所では取り扱っておりません。
上記の説明からすれば、最終的に私が受任することになる案件はそう多くありませんが、私は破産管財人もやっておりますので申立代理人として管財人と交渉が必要な事案等においては強みを活かせると思います。
また、裁判所の免責判断過程にも精通しておりますのでギャンブル等で免責がご不安な方もご検討いただければと思います。
例えば自宅不動産をなんとか残したい、収入はある程度あるが任意整理までは難しいという場合には個人再生も選択肢に上がりますが、当事務所では取り扱っておりません。
以上になります。
私が知る限り借金減額において上記以外の方法はありませんが、そういう広告や強引な任意整理を勧めるウェブサイトが乱立しているのでまずは冷静に法律相談を受けるところから対応していただければと思います。