ご依頼からの流れ

ご依頼からの流れ

⑴損害賠償請求を例とした場合のご依頼からの一般的な流れ

①法律相談
お問合せフォーム等で法律相談をご予約いただけます。
委任契約書を作成し、事件に着手します。

②交渉
相談によって決定した方針に基づいて、相手方と交渉します。
依頼者様との打ち合せは基本的にはLINEで行いますが、重要な意思決定の場面ではご来所いただきます。

③訴訟
交渉が決裂した場合は訴訟となります。
法廷には弁護士だけで行きますが、事案によっては依頼者様の当事者尋問が必要な場合もあります。
裁判のペースは月に1回程度で都度報告書を出しますが、訴訟の方針は適宜協議します。

④判決
判決が出された場合、控訴するかの判断をします。
判決が確定した場合、相手方に対して任意の履行を促します。

⑤強制執行
判決によっても相手が任意に支払わない場合、別事件として強制執行の申立をします。
回収した金銭を精算して、事件終了となります。

⑵離婚請求を例とした場合のご依頼からの一般的な流れ

①法律相談
お問合せフォーム等で法律相談をご予約いただけます。
委任契約書を作成し、事件に着手します。

②交渉
相談によって決定した方針に基づいて、相手方と交渉します。
依頼者様との打ち合せは基本的にはLINEで行いますが、重要な意思決定の場面ではご来所いただきます。

③調停
交渉を飛ばしていきなり調停を申立てるケースもあります。
離婚請求では裁判の前に調停の申立が必ず必要です。
調停のペースは月に1回程度ですが、原則として依頼者様の出席が必要ですので私と一緒に裁判所に行きます。
方針は適宜協議します。

④訴訟
調停が不成立の場合に訴訟提起を検討します。
離婚訴訟の場合、当事者の尋問が必ず行われます。
附帯請求として、財産分与請求や慰謝料請求を同時に行うこともあります。

⑤事後処理
離婚認容の判決が出た場合、役所に届け出て離婚が成立します。
金銭請求を行った場合、必要があれば強制執行を行います。
最後に費用の精算をして終了です。

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